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Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21941(T2003−21941/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年9月5日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年9月26日付け手続補正書により、第42類「電気・電子機器その他の機械器具に関する電磁両立性の試験・分析,電気・電子機器その他の機械器具に関する振動・衝撃・温度・湿度・防水・落下の環境試験・分析,電気・電子機器その他の機械器具に関する電磁両立性の試験対策に関する指導・助言,電気・電子機器その他の機械器具に関する振動・衝撃・温度・湿度・防水・落下の環境試験対策に関する指導・助言,電磁両立性の規格に関する認証機関への申請手続の代理又は代行,環境認証機関への申請手続の代理又は代行」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4457585号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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