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Trademark Appeal Case

外国語宗教名称の公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15669(T2004−15669/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりに表してなり、第27類「敷物,じゅうたん,マット」を指定商品として、平成15年11月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『hazrat buda』のペルシア文字を右横書きしてなるところ、該文字は、釈迦牟尼の尊号且つ略称である『buda』の文字を要部に有し、『hazrat』、すなわち神の敬称と認識・理解される文字を冠し、全体として『仏様』の意の『hazrat buda』の文字を書してなるものですから、釈迦牟尼を表彰する標章を、一私人(一法人)が、登録商標としてその指定商品に使用することは穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりに表してなるところ、これよりは、何らかの文字であることを理解、認識されるとしても、直ちに原審説示のごとき意味合いを有するペルシャ文字であることを認識、理解させるとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、公の秩序及び善良の風俗を害するおそれがあるとは認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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