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商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」の犬図形の外観類似性(第4条第1項第10号|審判平成10年異議第91373号)

審判番号
平成10年異議第91373号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」
争点(論点)
犬図形の外観類似性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
other(other)

この審決(審判平成10年異議第91373号・異議)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「犬図形の外観類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4137881号商標の登録を取消す」と判断しました(other)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4137881号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4137881号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年1月21日に登録出願され、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本願商標は、平成4年8月3日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録された登録第3152982号商標(以下「引用商標」という。)と、その外観上類似し、かつ、共に「スマートな猟犬」という称呼、観念が生ずる類似の商標であって、その指定商品も同一のものである。また、引用商標は、被服について需要者の間に広く認識されているので、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標を商標法第4条第1項第第11号に該当するものとして商標権者に対して通知した取消理由の要旨は、つぎのとおりである。

〈取消理由〉

本件商標と引用商標は、左向きの犬の図形よりなるものであって耳、後ろ足、尾の描き方に相違がみられるものの、尖った顔、胸から真っ直ぐ伸びた前足、胸から尻にかけて徐々に細くなった胴部において相似た印象を受けるものであるばかりでなく、共に顔の部分以外を黒く塗りつぶして描かれているものであるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合には、見誤るおそれがある外観において類似のものと判断するのが相当である。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由通知に対して、商標権者は、要旨つぎのように意見を述べ、証拠として乙第1号証ないし同第7号証を提出している。

本件商標は、添付の資料(乙第1号証)に示すように、猟犬やドッグレースのレースドッグ等でも有名なグレイハウンド犬をモデルに商標権者がデザインしたものである。

これに対し、引用商標は、歴史的にも高貴な犬として有名な、サルーキ犬をデザインしたものである。

そして、取消理由通知のように、犬の各部分の共通点や相違点を詳細に比べることは、実際にはそれほど意味のあることではなく、むしろ、どのような種類の犬であるかが重要である。

したがって、両商標は、異なる犬の種類であるため、需要者、取引者は、それぞれの犬の観念に結びつけて、容易に区別が可能である。

以上述べたように、本件商標は、引用商標とは異なる種類の犬であることや、過去の登録例からみれば、類似と判断されるような商標ではないから、商標法第4条第1項第第11号に該当するものではない。

5 当審の判断

本件商標及び引用商標は別紙のとおりの構成よりなるところ、これらを対比して子細に観察すれば、耳の形、後ろ足の位置及び尾の形等に相違点があり、商標権者のいう犬の取引等においては、両者が別の種類の犬と見分けられ区別されるとしても、我が国においては、それぞれの姿態により一見して別種であると判別し得るほどこれらの犬が一般に知られているとは認められないうえ、両商標は、猟犬の如きスマートな犬をモチーフにして、共に静止している状態で頭部を白く、他の部分を黒く描いてなる等、その描出方法において構成の軌を一にするものといえるから、商取引の実際において、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合には、彼此相紛れるおそれのある外観上類似の商標といわなければならない。加えて、本件商標は、引用商標の指定商品と同一の商品について使用するものである。

なお、商標権者の挙げる過去の公告例は、本件商標とは構成態様を異にするものであり、上記認定に影響を及ぼすものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第第11号に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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