Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−14900(T2003−14900/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「INFORM」の文字を横書きしてなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、及びパリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(2001年8月13日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成14年2月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年10月31日付け手続補正書により、第9類「企業データ記憶アプリケーション群ネットワーク化電子記憶装置・ネットワーク結合記憶装置・及び記憶域ネットワークで用いるための電子計算機及びその部品,企業データ記憶アプリケーション群ネットワーク化電子記憶装置・ネットワーク結合記憶装置・及び記憶域ネットワークで用いるための電子計算機用周辺機器,企業データ記憶アプリケーション群ネットワーク化電子記憶装置・ネットワーク結合記憶装置・及び記憶域ネットワークで用いるための電子計算機用プログラム」に補正されたものである。
2.原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第762029号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年(2000年)11月21日を国際登録の日とし、第9類、第35類、第37類、第40類及び第42類に属する国際登録簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年9月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
引用商標は、別掲のとおり、欧文字の「INFORM」の文字の右肩部にそれと同書・同大の欧文字「IT」を書してなるものであるところ、構成中の「INFORM」は「知らせる、通知する」等の意味合いを有する英語として広く親しまれている語であり、一方、「IT」は、本願指定商品及び指定役務との関連においては、いわゆる「情報技術」を意味する「Information Technology」の略語として想起されるものというのが相当である。
そして、かかる構成においては、「INFORM」と「IT」とを一体不可分のものとして捉え、これより常に「インフォームアイティ」と称呼すべき特段の事情は見出し得ない。寧ろ、このような構成からなる商標に接する取引者、需要者は、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、平易な英語として馴染みがあり、容易に認識・称呼できる「INFORM」の部分に着目して、これより単に「インフォーム」の称呼をもって取引に資することも多いものとみるのが相当である。
一方、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「インフォーム」の称呼が生じること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標というべきである。そして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
引用商標
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