結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21770(T2003−21770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECOWIPERREFILL」及び「エコワイパーリフィール」の文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年4月3日付け手続補正書により、第12類「ワイパー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ECOWIPERREFILL』『エコワイパーリフィール』の文字を二段に書してなるものであるが、その構成中の『ECO』『エコ』の語は、環境保護(生態環境に配慮)の意を有する『ECOLOGY』『エコロジー』の略称として、近時、環境への影響を重視して開発された商品を表す場合に、例えば『ECO○○○』『エコ○○○』のように商品名に冠して使用されることの多い語であること、また、その構成中の『WIPERREFILL』『ワイパーリフィール』の語は、本願指定商品との関係からしてみれば、自動車のワイパー部に取り付けるゴム製のラバーを指称する語として理解されていることからすれば、『ECO』『エコ』の文字に、『WIPERREFILL』『ワイパーリフィール』の文字を連綴してなる本願商標を、その指定商品について使用しても、これに接する需要者・取引者は、その商品が『環境保護を考えて開発された商品(例えば、環境への負担の少ないワイパーリフィール)』程の如く理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たすことができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ECO」及び「エコ」の文字が「生態(学)」等の意味を有する「ecology」の略語であって、「WIPER」及び「ワイパー」の文字が「(自動車)のワイパー」等の意味を有し、さらに、「REFILL」及び「リフィール」の文字が「補充(詰め替え)用の物(部品)」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「ECOWIPERREFILL」及び「エコワイパーリフィール」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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