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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11384(T2004−11384/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベジラップ」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年9月10日付けの手続補正書によって、第16類「家庭用食品包装用フィルム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ベジラップ』の文字(標準文字による商標)を書してなるところ、構成中前半の『ベジ』の文字部分は、『ベジタブル』(vegetable)の略語として『野菜,青物』もしくは、『ベジタリアン』(vegetarian)の略『菜食主義者』の略語として本願指定商品の需要層を指称する語であり、構成中後半の『ラップ』の文字部分は、『包装紙の1種,ポリエチレン製で、家庭で食品保存用,電子レンジ用に使うもの.ラップ−フィルムとも.』(三省堂コンサイスカタカナ語辞典第2版第1101頁『ラップ』の項参照。)を指称する語であるから、『ベジラップ』の語からは直ちに、『野菜用の包装紙の1種・ポリエチレン製で、家庭で食品保存用・電子レンジ用に使うもの・ラップ−フィルム』の意が看取されるものであり、商品の品質を表示するものであって、自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ベジラップ」の文字を書してなるところ、その構成中の「ラップ」の文字部分が、「包む、ラップフィルム」等の意を有する語であるとしても、前半部の「ベジ」の文字部分が、特定の語義を有するとまでは認識させないことから、これよりは原審説示の如き意味合いを認識させるものとは言い難く、特定の商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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