結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13002(T2004−13002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アルプスの少女ハイジ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第35類「書籍・アニメーションのキャラクターに関する製品の宣伝・広告のための展示会・展示即売会の企画・運営及び開催」、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成15年8月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、スイスの児童文学者シュピーリの小説である『アルプスの少女ハイジ』の文字を書してなるものであるから、これを本願の指定役務の『書籍・アニメーションのキャラクターに関する製品の宣伝・広告のための展示会・展示即売会の企画・運営及び開催』について使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、単に『アルプスの少女ハイジに関わりを有しているもの』と理解し、『興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)』中の、例えば、『クイズ大会の企画・運営・開催』に使用しても、『アルプスの少女ハイジに関する内容』と理解し、『飲食物の提供』における『お子さまランチの提供』などに使用しても、『アルプスの少女ハイジと関連のあるメニュー』と理解するにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「アルプスの少女ハイジ」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審において説示するように「アルプスの少女ハイジに関わりを有しているもの」であることを看取させるものであるとしても、これが本願指定役務について、その役務の質を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるものとはいえないことから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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