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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24343(T2003−24343/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ECO−SOLVENT」の文字を標準文字により書してなり、第2類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月8日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ECO―SOLVENT』と標準文字で書してなるが、その構成中の『ECO』の文字は、『環境、生態(学)』等を意味する英語『ecology』の略語であり、『環境に優しい』ほどの意味合いで一般に使用され、近時、各種製品について地球環境にやさしい環境配慮型商品が多数開発、商品化され、これらの商品を一般に『エコ商品』と指称してところである。また、『SOLVENT』の文字は、『溶剤、溶媒』等の意味を有する語として塗料・顔料・印刷インキ等を取り扱う業界において一般に知られているところ、本願指定商品を取り扱う業界のインターネット情報より、例えば『乾燥性に優れ、UVカット・耐水性のある溶剤系顔料インク・・・(http://www.youbon.co.jp/new/megajet_rex1570.html)』や『最小量のソルベントで最大の洗浄効果をあげる・・(http://www.unioncorp.co.jp/technology/tech04.html)』などといったような効果をもった商品の品質用語的に使用されている実情から、本願商標よりは全体として『環境に優しい溶剤を利用した商品』程の意味合いを容易に理解させ、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ECO−SOLVENT」の文字よりなるところ、構成中の「ECO」が「環境、生態(学)」の意味を有し、「SOLVENT」の文字が「溶剤、溶媒」等の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた「ECO−SOLVENT」の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。

また、「ECO−SOLVENT」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

なお、原審で示したインターネットの情報は、前者についてはこれを確認することができず、後者については、「最小限のソルベントで最大の洗浄効果」とあるように、あくまでも「溶剤」(工業の分野で、物質を溶かすのに用いる液体。アルコール・ガソリンなど。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版])を意味するものとして記載されていることが認められ、本願指定商品の品質を表すものとしての記載とは認められない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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