結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23626(T2002−23626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「四万十地下深層水」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、清流として知られている高知県西部を流れる川の『四万十川』を認識させる『四万十』の文字と『地下深層水』の文字とを『四万十地下深層水』と一連に書してなり、これをその指定商品中、例えば四万十川の地下深層水から作られた化粧水等に使用するときは、単に当該商品が四万十川の地下深層水から作られた化粧品であるということ、すなわち商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中前半部の「四万十」の文字が「四万十川」を認識させる場合があるとしても、該文字と「地下深層水」の文字を一連に表した「四万十地下深層水」の文字より原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「四万十地下深層水」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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