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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5694(T2004−5694/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Wiナビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第38類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年3月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同17年11月1日付けの手続補正書によって、第9類「ダウンロード可能な電子メールによる電子雑誌,その他のダウンロード可能な電子雑誌,ダウンロード可能な画像・音楽その他の音響・文字」、第16類「雑誌,新聞,その他の定期刊行物」、第38類「無線LAN用中継機器の設置場所に関する情報の提供,その他の電子計算機端末による通信ネットワークへの接続に関する情報の提供」及び第41類「オンラインによる電子雑誌の提供,オンラインによる電子出版物(ウェブサイト形式によるものに限る)の提供,オンラインによる画像・音楽その他の音響・文字の提供,オンラインによるゲームの提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4368926号商標は、「iナビ」及び「アイナビ」の文字を上下二段に書してなり、平成11年1月7日登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年3月17日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4487450号商標は、「i−n@vi」及び「アイナビ」の文字を上下二段に書してなり、平成12年6月28日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月6日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Wiナビ」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「ウイナビ」或いは、「ワイナビ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用各商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであり、その構成文字に相応して「アイナビ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ウイナビ」及び「ワイナビ」の称呼と、引用各商標から生ずる「アイナビ」の称呼とを比較すると、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ウ」及び「ワ」と「ア」の差異を有するものであり、共に4音という比較的短い音構成にあっては、これらの差異が両称呼に与える影響は大きいものとなり、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、語調語感が異なるものとなって、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、両商標は、その構成よりして外観上明らかに区別し得るものであり、観念についても、共に特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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