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Trademark Appeal Case

引用商標取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12663(T2004−12663/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2003年1月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として平成15年8月1日に登録出願されたものである。

指定商品については、平成15年12月11日付けの手続補正書により、第3類「ほお紅,口紅,リップグロス,リップライナー,アイペンシル,その他のアイライナー,マスカラ,アイブローペンシル,アイシャドー,リップクリーム,メイクアップ用下地,ファンデーション,色付きスキンモイスチュアライザー,おしろい,コンパクトケース入りおしろい,ネイルエナメル,スキンケア用化粧品,その他の化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」と補正された。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4026765号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成17年7月7日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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