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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8485(T2004−8485/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プカプカふろっぴー」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3267767号、登録第4368849号及び登録第4409671号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「プカプカふろっぴー」の文字を書してなるものであるところ、該構成文字は、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「プカプカフロッピー」の称呼もむりなく一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成においては、「プカプカ」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、構成文字全体をもって一連の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応し「プカプカフロッピー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「プカプカ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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