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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31056(T2004−31056/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3370679号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年4月1日に登録出願、「SILVIO VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として、同10年11月6日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その全指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標は、被請求人の通常使用権者であるインテルモ株式会社により指定商品中の「財布」について、本件審判の請求の登録前3年以内において、以下の乙各号証に示すとおり、継続的に使用されていたものである。

なお、インテルモ株式会社は、ギフト商品・生活関連用品等の販売事業を営むシャディ株式会社の在阪関連会社3社が統合して、平成9年に設立された会社である。

乙第2号証の1及び2は、通常使用権者の親会社で取引先であるシャディ株式会社が発行する2002年版及び2004年版のギフトカタログであり、いずれにも、本件商標が付された「ベルト・小銭入れセット」、「ベルト・札束入れセット」等が掲載されている。また、乙第3号証は、上記ベルト・小銭入れセットの写真であり、乙第4号証ないし乙第6号証は、製造者であるツカハラ産業株式会社が札入れセット等をインテルモ株式会社に納品した際の平成14年8月8日付、同年10月7日付及び平成16年6月22日付の納品書である。

したがって、本件商標が指定商品「財布」について使用されていたことは明らかであるから、本件審判の請求には理由がない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第2号証ないし同第6号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年9月1日)前3年以内に日本国内において、被請求人の通常使用権者が取消請求に係る指定商品中に包含されている「財布」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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