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結論

other

第4条第1項第16号「「SWISS」商標の産地誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年異議第91417号|other)

審判番号
平成10年異議第91417号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「SWISS」商標の産地誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
other(other)

この審決(審判平成10年異議第91417号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「SWISS」商標の産地誤認」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4122766号商標の登録を取消す」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4122766号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4122766号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年5月15日に登録出願され、別紙のとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月13日に設定登録されたものである。その後、平成11年4月21日に放棄による商標権抹消登録申請がなされ、本件商標権の抹消の登録が平成11年5月17日になされていることを確認した。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議の申立が2件あり、その申立理由は、「本件商標は、その構成中に『SWISS』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、スイス産の商品以外の商品について使用するときは、その商品の産地販売地(品質)について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきものである。」というものである。

3 取消理由の通知

登録異議申立の理由に基づき、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する旨の商標登録の取消理由を通知した。

4 商標権者の意見

被請求人は、平成11年4月13日付けにて本件商標権を放棄し、放棄による商標権抹消登録申請書を平成11年4月21日付けにて提出した旨述べた。

5 当審の判断

上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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