Trademark Appeal Case
「SWISS」商標の産地誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第91417号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4122766号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年5月15日に登録出願され、別紙のとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月13日に設定登録されたものである。その後、平成11年4月21日に放棄による商標権抹消登録申請がなされ、本件商標権の抹消の登録が平成11年5月17日になされていることを確認した。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議の申立が2件あり、その申立理由は、「本件商標は、その構成中に『SWISS』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、スイス産の商品以外の商品について使用するときは、その商品の産地販売地(品質)について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきものである。」というものである。
3 取消理由の通知
登録異議申立の理由に基づき、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する旨の商標登録の取消理由を通知した。
4 商標権者の意見
被請求人は、平成11年4月13日付けにて本件商標権を放棄し、放棄による商標権抹消登録申請書を平成11年4月21日付けにて提出した旨述べた。
5 当審の判断
上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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