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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31055(T2004−31055/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3370469号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年4月13日に登録出願、「SILVIO VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり、第21類「なべ類,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),しゃもじ,ぜん,栓抜き,なべ敷き,はし,はし箱,携帯用アイスボックス,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その全指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証を提出した。

本件商標は、被請求人の通常使用権者であるシャディ金物株式会社(現シャディ株式会社)により指定商品中の「なべ類,やかん」について、本件審判の請求の登録前3年以内において、以下の乙各号証に示すとおり、継続的に使用されていたものである。

乙第1号証は、2003年12月15日発行のシャディ株式会社の総合カタログであり、本件商標が付されたなべ類、やかんが掲載されている。また、乙第2号証は、通常使用権者「シャディ金物株式会社」が現在ではシャディ株式会社に合併されたことを示す簡易合併に関するお知らせであり、乙第3号証及び乙第4号証は、製造者である有限会社竹井器物製作所が笛吹ケトル、両手鍋等をシャディ金物株式会社に納品した際の平成16年3月24日付及び同月27日付の納品書であり、乙第5号証及び乙第6号証は、シャディ金物株式会社とシャディ株式会社間の商取引の事実を示す売上日報(2004年5月18日)であり、乙第7号証は、シャディ株式会社からチェーン加盟店(小売店)であるシャディ21大阪勝山店への2004年6月1日から同月30日までの請求書である。

したがって、本件商標が指定商品「なべ類,やかん」について使用されていたことは明らかであるから、本件審判の請求には理由がない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証ないし同第7号証(総合カタログ、簡易合併に関するお知らせ、納品書、請求書、売上日報)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年9月1日)前3年以内に日本国内において、被請求人の通常使用権者が取消請求に係る指定商品中に包含されている「なべ類,やかん」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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