結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3455(T2004−3455/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ひな壇飾り」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成14年12月19日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同16年2月20日付け提出の手続補正書により、第30類「ケーキ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ひな壇飾り』の文字よりなるところ、一般に、雛祭りの際には、菱餅や雛あられ等の菓子を雛壇に供えることから、本願商標をその指定商品に使用したときは、『雛壇飾り用の菓子』等の意味合いを認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ひな壇飾り」の文字よりなるところ、その構成文字全体からは、原審説示の如き意味合いが看取されるものであるとしても、これが、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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