結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11290(T2004−11290/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成態様によりなり、第16類「弾力性・可塑性を有する包装用フィルム・ラミネーション,コーティング済み又は未コーティングの包装用紙,医療用器具を包装・消毒するための小袋・バッグ,熱形成されたプラスチック製のトレイ・リッドストック,医療用器具のための弾力性・可塑性を有するプラスチック製のチューブ・紙・プラスチック製のラベル」を指定商品として、平成14年10月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成16年2月12日付け、当審における同8月5日付け及び同17年11月2日付け手続補正書により、第10類「注射器・縫合糸・カテーテル等の医療用品収納用袋,医療用機械器具を衛生的な状態でおくための受け皿(トレー)」及び第16類「医療用器具を包装するための紙,その他の包装用紙,包装用プラスチックフィルム,紙製又はプラスチック製の包装用袋.紙製又はプラスチック製のラベル」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品・指定役務中には明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。