1 本願商標
本願商標は、「しあわせ安心プラン」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成15年8月22日に登録出願、その指定役務は、第36類に属する願書記載のとおりである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3050732号商標は、「しあわせ」の平仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月18日に登録出願、同7年6月30日に設定登録され、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3050733号商標は、大書した「幸」の文字とその左下部に「しあわせ」の文字を配した構成よりなり、平成4年9月18日に登録出願、同7年6月30日に設定登録され、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3054570号商標は、「しあわせ」の平仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願、同7年6月30日に設定登録され、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3054571号商標は、「しあわせ」の平仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願、同7年6月30日に設定登録され、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3057928号商標は、「しあわせ」の平仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月22日に登録出願、同7年7月31日に設定登録され、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3062502号商標は、「しあわせ」の平仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、同7年7月31日に設定登録され、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「しあわせ安心プラン」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもってまとまりよく一体に書してなるものであり、また、これを構成する「しあわせ」「安心」「プラン」の各文字は、観念上も特に、主従、軽重の差を見いだすことはできない。
そして、これより生ずる「シアワセアンシンプラン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「しあわせ」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「シアワセアンシンプラン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「シアワセ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。