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Trademark Appeal Case

おまかせパックの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22922(T2004−22922/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おまかせパック」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、標準文字にて『おまかせパック』と書してなるものであるが、近時、指定商品を取り扱う業界を含む、種々の業界において、『おまかせパック』の文字が、『必要な商品や関連の商品がひとまとめにされたもの』程の意味合いで使用されている実情があるから、これを本願指定商品に使用した場合、これに接する者は、その商品が『必要な商品や関連の商品がひとまとめにされたもの』である旨を把握するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「おまかせ」の文字が「挙動のすべてを相手にゆだねること」等の意味合いを認識させ、「パック」の文字が「包装したもの」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「おまかせパック」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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