結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7644(T2003−7644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「保育音楽療育士」の文字を横書きしてなり、第41類「教育」の役務を指定役務として、平成14年1月30日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年9月6日付けの手続補正書をもって、第41類「保育音楽療育学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおりの認定、判断をし、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務「教育」は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「保育音楽療育士」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、資格の提供に係る役務であること、すなわち、当該役務提供者の身分や地位を表す、いわば、肩書きの一種として理解し、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(3)本願商標は、「保育音楽療育士」の文字を書してなるが、一般に「○○士」は、国家、地方公共団体若しくはこれらの機関等が行う試験に合格した者が取得できる資格を表すものとして使用されているものであるところ、このような恰も国家試験に合格した者に与えられたかのような文字を一私人たる出願人が自己の商標として本願指定役務に採択・使用することは、需要者にその役務が該名称の者の取扱いに係るものであるかの如く誤認され、商取引における秩序を乱すおそれがあるものと認められるから、穏当ではない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(1)本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、政令で定める役務の区分に即して、その役務の内容が明確になったものである。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、「保育音楽療育士」の文字を横書きしてなるところ、指定役務との関係より、これが直ちに原審説示のごとき意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する各文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標を補正後の指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
(3)本願商標は、「保育音楽療育士」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「保育音楽療育」の文字部分は、「保育や音楽についての治療と教育」という程度の意味合いを看取させ、また、構成中の末尾の「士」の文字部分についても、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると、理解することが多いと一般的にはいうことができる。
しかしながら、当審において調査するも、本願商標である「保育音楽療育士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「保育音楽療育士」と同一又は類似する名称が他の法律によって、使用を規制されているといった事実も見い出し得ないところである。
そうとすれば、本願商標を補正後の指定役務に使用しても、取引者、需要者をして、これより直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認を生じさせるおそれがあるものとはいえず、それゆえ、本願商標をその役務に使用することが、国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認めることもできないから、結局、本願商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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