sokuhyo

Trademark Appeal Case

国家資格誤認と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24848(T2002−24848/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「社会調査実務士」の文字を横書きしてなり、第41類「教育」の役務を指定役務として、平成13年5月21日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年9月6日付けの手続補正書をもって、第41類「社会調査実務学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおりの認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定役務「教育」は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、「社会調査実務士」の文字を書してなるものであるが、これよりは、恰もそのような国家資格等があるかの如く世人一般に認識されるおそれがあるものであり、出願人がこれを自己の商標として役務について使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、政令で定める役務の区分に即して、その役務の内容が明確になったものである。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、「社会調査実務士」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「社会調査実務」の文字部分は、「社会調査についての実際の仕事」の意味合いを看取させ、また、構成中の末尾の「士」の文字部分についても、一般国民が末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると、理解することが多いと一般的にはいうことができる。

しかしながら、当審において調査するも、本願商標である「社会調査実務士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「社会調査実務士」と同一又は類似する名称が他の法律によって、使用を規制されているといった事実も見い出し得ないところである。

そうとすれば、本願商標を補正後の指定役務に使用しても、取引者、需要者をして、これより直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認を生じさせるおそれがあるものとはいえず、それゆえ、本願商標をその役務に使用をすることが、国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認めることもできないから、結局、本願商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。