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Trademark Appeal Case

「PAD」の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8477(T2004−8477/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、多少図案化してなる「LUMI PAD」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、構成中に、品質表示・用途表示である『PAD』の文字を顕著に有するものであって、本願指定商品『文房具』との関係において、『スタンプ台,印肉用:印章用マット,マット状の下敷き』の商品形態を指称するものと容易に看取させるものであるから、本願指定商品中『スタンプ台,印肉,印章用マット,下敷き』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「PAD」の文字が、「当て物、敷き物」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、これが商品の品質を表すものとして直ちに理解されるものとはいい難く、一連の造語からなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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