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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−8961(T2004−8961/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−8961(T2004−8961/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NISSHO」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8961(T2004−8961/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NISSHO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日商ECマスター」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成15年3月20日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、同15年10月21日及び当審における同16年4月30日付けの手続補正書によって、最終的に、第16類「カタログ,雑誌,書籍,新聞,パンフレット,紙製文房具,筆記用具,絵画用材料,その他の文房具類」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・研究会の企画・運営又は開催,インターネットを利用した検定試験・模擬試験に関する企画・運営・実施,インターネットを利用した検定試験・模擬試験に関する情報の提供,人材派遣による事務機器の操作方法・電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導,人材派遣による検定試験・模擬試験の企画・運営・実施,通訳,翻訳」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した11件の登録商標は、以下のとおりである。

(a)引用登録第1892268号商標(以下「引用商標1」という。)は、「NISSHO」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年5月31日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録、その後、平成9年1月30日に商標権の存続期間の更新の登録がされたものである。

(b)同じく、登録第1994284号商標(以下「引用商標2」という。)は、「NISSHO」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年5月31日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録、その後、平成9年6月3日に商標権の存続期間の更新の登録がされたものである。

(c)同じく、登録第2310224号商標(以下「引用商標3」という。)は、「NISSHO」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年3月18日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録、その後、同13年1月30日に存続期間の更新登録、同13年8月15日に指定商品を第7類ないし第12類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がされたものである。

(d)同じく、登録第3020310号商標(以下「引用商標4」という。)は、「NISSHO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月24日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年1月31日に設定登録、その後、同17年3月1日に商標権の存続期間の更新の登録がされたものである。

(e)同じく、登録第3030104号商標(以下「引用商標5」という。)は、「NISSHO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月24日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年3月31日に設定登録、その後、同17年3月1日に商標権の存続期間の更新の登録がされたものである。

(f)同じく、登録第3295320号商標(以下「引用商標6」という。)は、「NISSHO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月24日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月25日に設定登録がされたものである。

(g)同じく、登録第3354852号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成4年7月21日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年10月31日に設定登録がされたものである。

(h)同じく、登録第3369035号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年7月21日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月20日に設定登録がされたものである。

(i)同じく、登録第3369292号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成4年7月21日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年3月20日に設定登録がされたものである。

(j)同じく、登録第4062775号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成7年6月26日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年10月3日に設定登録がされたものである。

(k)同じく、登録第4292544号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、平成10年2月4日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年7月9日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「日商ECマスター」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、同大、かつ、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「ニッショーイーシーマスター」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されると見るのが相当であり、これを「ニッショー」と「イーシーマスター」とに分離して観察しなければならない特段の理由も見いだせない。

加えて、本願商標の構成中、前半の「日商」の漢字部分は、請求人(出願人)「日本商工会議所」の著名な略称を表したとみられるものであり、かつ、構成文字全体からみても、これに接するこの種役務の取引者、需要者は、「日商のECマスター」のごとき一体不可分の観念的結び付きをもって認識し、理解するものと見るのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ニッショーイーシーマスター」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ニッショー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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