結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21327(T2003−21327/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲(1)のとおりの構成よりなり,第29類,第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成14年7月31日に登録出願され,その後,指定商品については,同15年6月19日提出の手続補正書により,第29類「果実の缶詰及び瓶詰,野菜の缶詰及び瓶詰,プラムソース,その他の加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,冷凍野菜,冷凍果実」,第30類「米,穀物の加工品,チリソース,その他の調味料,香辛料,コーヒー豆,缶入り紅茶飲料,その他の茶,コーヒー及びココア,アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,菓子及びパン」及び第32類「タマリンドジュース,その他の清涼飲料,缶入りココナッツジュース,その他の果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
原審において,本願の拒絶の理由に引用された登録第4447665号商標は,「エキゾティック」の片仮名文字を標準文字により表してなり,平成11年11月19日に登録出願され,第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同13年1月19日に設定登録されたものである。同じく登録第4460426号商標は,「エキゾティック」の片仮名文字を標準文字により表してなり,平成11年11月19日に登録出願され,第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同13年3月16日に設定登録されたものである。同じく登録第4606783号商標は,別掲(2)のとおりの構成よりなり,平成14年1月24日に登録出願され,第30類「菓子及びパン」を指定商品として,同14年9月20日に設定登録されたものである。(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は,別掲(1)のとおりの構成よりなるところ,最上段の矩形内に白抜きで二段に書された文字部分は,やや図案化されているとしても,「Exotic」及び「Food」の文字を書したものと容易に理解し認識できるものである。そして,「Exotic」の文字は,「異国風の,エキゾチックな」の意味を有する英語の形容詞であって,しばしば形容される他の語の前に付して用いられる語であり,また,「Food」の文字は,「食物」を意味する語として一般に親しまれているものである。
そうすると,「Exotic」の文字が「Food」の文字よりもやや大きく書されており,両者が二段に表されている点を考慮したとしても,上記文字部分は,「Exotic」が「Food」を修飾するものであって,全体として「異国風の食物,エキゾチックな食物」の意味合いを容易に理解し認識することができるものであるから,一体不可分のものとして認識され,「エキゾチックフード」,「エキゾティックフード」の一連の称呼及び「異国風の食物,エキゾチックな食物」の観念のみを生ずるものというべきである。
したがって,本願商標より「エキゾチック」及び「エキゾティック」の称呼を生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は,妥当なものでなく,取消を免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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