結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8460(T2004−8460/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メタルサポ−ト」の片仮名文字、及び「METALSUPPORT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成15年9月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4461875号商標(以下「引用商標」という。)は、「Eサポート」の文字を標準文字により表してなり、平成12年2月21日登録出願、商標登録原簿に記載の第6類及び第19類に属する商品を指定商品として、平成13年3月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「METAL」の文字が原審説示の意味を有するとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「メタルサポ−ト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「メタルサポ−ト」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「サポ−ト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。