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結論

勝訴(請求認容)

商標「Eサポート」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2004−8460(T2004−8460/J1))

審判番号
不服2004−8460(T2004−8460/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Eサポート」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8460(T2004−8460/J1)・不服)は、本件商標「Eサポート」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メタルサポ−ト」の片仮名文字、及び「METALSUPPORT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成15年9月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4461875号商標(以下「引用商標」という。)は、「Eサポート」の文字を標準文字により表してなり、平成12年2月21日登録出願、商標登録原簿に記載の第6類及び第19類に属する商品を指定商品として、平成13年3月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「METAL」の文字が原審説示の意味を有するとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「メタルサポ−ト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「メタルサポ−ト」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「サポ−ト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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