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Trademark Appeal Case

記述的部分の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16227(T2003−16227/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月14日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年6月25日付けの手続補正書により、第29類「植物エキスを含有するカプセル状・錠剤状・液状の加工食品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)「カットスターチ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年6月14日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年3月29日に設定登録された登録第3126479号商標。

(2)「美スリム」と「BESLIM」の各文字を上下二段に書してなり、平成7年8月23日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月29日に設定登録された登録第4049466号商標。

(以下、上記(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、一見して、商品の外箱を展開した外観構成からなるものと認められるものである。そして、該構成中、外箱の表裏面及び両側面と思われる箇所には、「Be」、「Slim」、「Tablet」及び「ビースリムタブレ」の各文字を、「Slim」の文字は黒塗円形内に、それ以外の文字は赤塗円形内(「ビースリムタブレ」の文字は、「ビースリム」と「タブレ」の文字に分け、上下二段に書している)に、それぞれ白抜き様に書されているほか、「CUT STARCH DIET」と一連に書された文字の下に、顕著に「1to,333」と書し、さらに当該「1to,333」の末尾の数字「3」と一部重なるように薄く「kcal」の文字が書されているものである。また、外箱の表面及び両側面と思われる箇所には、女性の上半身と思われる図形を配し、さらに、表面には「1粒で美味しくダイエット!」の文字が、裏面には「商品名■ビースリム・タブレ」の文字のほか、原材料、内容量、保存方法、販売者、栄養成分及び含有量等の商品に関する情報が書されているものである。

そこで、本願商標について検討するに、本願商標は、前記したとおりの商品を指定商品とするものであり、これは、いわゆる健康食品と認められるものであることからすると、その指定商品との関係では、本願商標の構成中の「Be Slim Tablet」、「ビースリムタブレ」、「CUT STARCH DIET」及び「1粒で美味しくダイエット!」の各文字部分は、「Be Slim Tablet」及び「ビースリムタブレ」が「やせる錠剤」程の意味合いで、「CUT STARCH DIET」が「澱粉カットによるダイエット」程の意味合いで、そして「1粒で美味しくダイエット!」が「1粒で、美味しくダイエットができる」程の意味合いで理解、認識されるにすぎないというのが相当であるから、これら各文字部分は、いずれも商品の品質、効能又は宣伝文句等を表示する記述的部分に過ぎず、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得ない部分といわざるを得ない。

そして、本願商標のかかる構成においては、むしろ、構成上顕著に表示された「1to,333」の文字部分にこそ自他商品の識別力があるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標の構成中、上記「Be Slim Tablet」、「ビースリムタブレ」又は「CUT STARCH DIET」の各文字部分に着目し、そこから殊更「Be Slim」、「ビースリム」又は「CUT STARCH」の文字部分のみを抽出し、該文字部分をもって取引に資するとはいえないものであるから、本願商標から単に「カットスターチ」及び「ビースリム」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するということもできない。また、ほかに本願商標と引用商標とを類似のものとすべき点は見出せない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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