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Trademark Appeal Case

略語と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14626(T2004−14626/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FAQ Forum」の文字と「エフエーキューフォーラム」の文字とを二段に書してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年8月26日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、当審における平成16年6月17日受付の手続補正書により、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成された設備の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成された設備の設計に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,インターネットホームページの設計・作成又は保守,インターネットホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネットホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介又は説明,電子計算機端末による通信ネットワークを介して供給される電子計算機用プログラムの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセスタイムの賃貸,インターネットホームページを介して行われる情報蓄積用電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,インターネットホームページを介して行われる情報交換用電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する指導又は助言,気象情報の提供,建築物の設計に関する情報の提供,測量に関する情報の提供,地質の調査に関する情報の提供,デザインの考案に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供,土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務についての情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務についての情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介に関する情報の提供,社会保険に関する手続についての情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「標準品、貿易での見本商品の条件」などの貿易用語の意味を有する「fair average quality」の略語として認識されている「FAQ」の文字と、「広場あるいは、討論会」といった意味を有する「Forum」とを結合した「FAQ Forum」の文字と、その表音と認められる「エフエーキューフォーラム」の文字を上下二段に書してなるものであり、これより「標準品についての人々の相互理解を促進する場、貿易での見本商品の条件についての討論会」といった意味合いを表わしてなるものと容易に理解させるものであるから、これを本願指定役務中の「広告や電子計算機用のプログラムの作成、保守」に使用しても、単に、その内容について表示するにすぎず、自他役務を識別する標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4723846号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおり「FAQ Forum」の文字と「エフエーキューフォーラム」の文字とを二段に書してなるものであるところ、上段に書された「FAQ」の文字は、「fair average quality」あるいは「frequently asked questions」の略語(第2版略語大辞典 丸善株式会社発行)であって、「標準品、貿易での見本商品の条件」あるいは「よくある質問とそれへの回答を集めた出版物」等の意味を表す文字列と認められ、また、「Forum」の文字は、「公開討論会、公開広場」等の意味を有する英語と認められるものであり、下段に書された「エフエーキューフォーラム」の文字は、上段の語の表音を片仮名表記したものと認められる。

しかして、上記意味を有する各語を一体的に結合した「FAQ Forum」及び「エフエーキューフォーラム」の各文字が、例えば「貿易での見本商品の条件に関する公開討論会、よくある質問とそれへの回答を集めた広場」程度の意味合いを暗示させる場合があるとしても、比較的平易な2つの語が、特に軽重の差なく結合し、一体的に表した構成からなる本願商標が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは、認め難いところであるから、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されると見るのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が役務の質又はその特性等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

(2)当審において、引用商標の登録名義人表示変更が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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