結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10768(T2004−10768/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成15年6月3日に登録出願、その指定商品及び指定役務は、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4567111号商標は、「QUALIA」「クオリア」の各文字を二段に横書きしてなり、平成13年7月5日に登録出願、同14年5月10日に設定登録され、その指定商品は、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4572895号商標は、「QUALIA」の文字を標準文字で表してなり、平成12年12月21日に登録出願、同14年5月31日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4576337号商標は、「クオリア」「Quaria」の各文字を二段に横書きしてなり、平成13年4月13日に登録出願、同14年6月14日に設定登録され、その指定商品は、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4581632号商標は、「クオリア」「QUALIA」の各文字を二段に横書きしてなり、平成13年8月6日に登録出願、同14年6月28日に設定登録され、その指定商品は、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4699531号商標は、「1200シリーズ」「Qualia」「クオリア」の各文字を三段に横書きしてなり、平成12年11月21日に登録出願、同15年8月8日に設定登録され、その指定役務は、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、後掲のとおり、小さな片仮名文字で表した「クオリアネオ」と大きな欧文字で表した「QUOLIANEO」とを、二段に横書きしてなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもってまとまりよく一体に書してなるものであり、また、これより生ずる「クオリアネオ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「ネオ」及び「NEO」の文字部分が「新しい、復活の」等の意味を有し、他の語と結びついて一連の語句を形成する接頭語として一般に知られている語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される特定の意味合いを有しない一種の造語と見るのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「クオリアネオ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「クオリア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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