sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

指定商品の類似性解消

審判番号
不服2005−13325(T2005−13325/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月27日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成17年7月13日付け手続補正書により、第9類「録音済みのCD−ROM・CD・MD・DVD・電子回路・磁気カード・磁気シート・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスクその他の記録媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第419070号の2商標、登録第1458926号商標、登録1528038第号商標、登録第1711314号商標、登録第2043216号商標、登録第3080547号商標、登録第4344005号商標、登録第4484918号商標及び登録第4868014号商標(商願2001−23626号)(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、また、登録第1711314号商標について、商標権の存続期間の更新申請がない場合は、本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない該商標と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、同法第4条第1項第13号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。