結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月27日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成17年7月13日付け手続補正書により、第9類「録音済みのCD−ROM・CD・MD・DVD・電子回路・磁気カード・磁気シート・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスクその他の記録媒体」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第419070号の2商標、登録第1458926号商標、登録1528038第号商標、登録第1711314号商標、登録第2043216号商標、登録第3080547号商標、登録第4344005号商標、登録第4484918号商標及び登録第4868014号商標(商願2001−23626号)(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、また、登録第1711314号商標について、商標権の存続期間の更新申請がない場合は、本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない該商標と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、同法第4条第1項第13号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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