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Trademark Appeal Case

品質誤認と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17518(T2004−17518/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクティブボーイ」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」を指定商品として、平成15年10月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ボーイ』の文字を有してなるところ、近年、紙製乳児用のおしめ等は男の子用・女の子用と用途に別れているものが販売されているから、これを本願指定商品中『男の子用』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アクティブボーイ」の文字を書してなるところ、これは標準文字で視覚上一体的に表示されているものであり、また、構成中の「ボーイ」の文字が「男の子」を意味するとしても、かかる構成においては、商品の品質を直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、本願商標全体として、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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