結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10853(T2004−10853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハーブあゆ」の文字を標準文字で書してなり、第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年1月5日付け手続補正書により、第29類「ハーブを含む飼料で養殖した鮎の加工品,ハーブを含む飼料で養殖した鮎を材料として加工した加工水産物」及び第31類「ハーブを含む飼料で養殖した鮎」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ハーブあゆ』の文字を書してなるところ、その指定商品との関係においては、『ハーブ』の文字が『薬草、香味料とする草の総称』の意に通じる語として、『あゆ』の文字が魚の一種である『鮎』を意味する語と認められるから、これをその指定商品中『ハーブを含む飼料で養殖した鮎の加工品,ハーブを含む飼料で養殖した鮎を材料として加工した加工水産物,ハーブを含む飼料で養殖した鮎』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、該商品が「ハーブ飼料を与えた鮎、又はそうした鮎を用いてなる加工水産であること」の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容、原材料、生産の方法)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「ハーブあゆ」の文字よりなるところ、該文字を構成する前半の「ハーブ」の文字が「薬草、香辛料とする草の総称。」意味する語として一般に親しまれた語であり、また、構成後半の「あゆ」の文字がその指定商品との関係において魚の一種である「鮎」を容易に認識させる語であるとしても、構成文字全体で原審説示の如く「ハーブ飼料を与えた鮎、又はハーブ飼料を与えた鮎を用いてなる加工水産であること」を意味する語として、取引者・需要者に認識されているものとは認め難いものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これを補正後の商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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