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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−16651(T2005−16651/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類、第28類、第36類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月17日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、当審における同17年8月31日付けの手続補正書により、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・その他の記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具,さいころ,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,運動用具」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。),資金の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,内国及び外国為替取引,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行」及び第39類「車両による輸送,自動車の運転の代行,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,他人の携帯品の一時預かり,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,駐車場の提供,自動車の貸与,自転車の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1265402号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品若しくは役務は、すべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品又は役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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