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Trademark Appeal Case

「レシピ」の家具における識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17716(T2004−17716/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レシピ」の文字を標準文字として表してなり、第20類「家具」を指定商品として、平成16年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は「本願商標は、本願指定商品『家具』との関係から、単なる調度の方法“recipe”(調度法)の表示たる『レシピ』と書してなるものであるから、これを上記商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品の使用の方法・態様自体とその使用の注意を喚起して表示するにすぎないものとして理解するにとどまり、自他商品識別標識としての商標法上における識別力を有するものとは認め難いものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「レシピ」の片仮名文字を表してなるところ、当該文字は、「料理の調理法,作り方」等の意を有する英語である「recipe」の表音と認められ、これよりは、本願指定商品との関係において、直ちに原審説示のごとき商品の使用の方法等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「レシピ」の文字が、本願指定商品の使用の方法等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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