sokuhyo

Trademark Appeal Case

地名・普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21362(T2003−21362/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GENUINE KIDS FROM OSHKOSH」の文字を標準文字により書してなり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,揺りかご,幼児用歩行器」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ベッドカバー,幼児用寝台に取り付けるようにした緩衝用パッド」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、2002年7月17日アメリカ合衆国における出願に基づきパリ条約による優先権の主張をして、平成14年8月26日に登録出願され、その後、指定商品中の第24類の商品については、平成15年7月14日付けの手続補正書により、「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ベッドカバー,ベビーベッド用保護クッションパッド」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関連において、構成文字全体より直ちに『アメリカ中北部、ウイスコンシン州東部の都市であるオシュコシュ(Oshkosh)からの真正な(本物の)子山羊の革』の意を理解させるもので、該地区は、酪農、衣料をはじめ各種商品の製造地であり、19世紀前半に皮革交易地として栄えた土地でもあることから、このような文字を普通に用いられる方法で書すにすぎない本願商標を、その指定商品中、例えば『子山羊の革を用いたクッション・レザージャケット・婦人靴』等の商品に使用しても、前記意味合いにおける原材料、原産地等を含めた品質のものであることを誇称して表示するものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としては認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「GENUINE」の文字が「真正の、本物の」を意味し、「KIDS」の文字が「子山羊の革」を意味する「KID」の複数形であり、「OSHKOSH」の文字が「アメリカ中北部、ウイスコンシン州東部の都市」を指称する語であることが認められる。

しかしながら、構成中の「KIDS」の語は、むしろ「子供、子供達」を意味する語として、「キッズファッション」、「キッズビジネス」、「キッズコーナー」のように用いられ、外来語として一般に親しまれているといえる。また、「OSHKOSH」の地名は、我が国ではそれ程知られておらず、地名事典や英和大辞典を繙いてようやく地名であることが理解できる程度のものである。のみならず、「OSHKOSH」は、「オシュコシュ」と称呼される、請求人(出願人)によるアメリカの子供服ブランドとして我が国においても相当程度知られているものといえる。

そうすると、本願商標は、全体として、原査定において説示する意味合いよりも、むしろ「オシュコシュが提供する真正の子供用品」程の意味合いを想起するものというべきであり、単に商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。また、本願商標をその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。