結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9774(T2004−9774/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パックンパペット」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年3月12日付けの手続補正書によって、第28類「おもちゃ,人形」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『パックンパペット』の文字を標準文字で書してなるところ、『パックン』『パペット』の各々及び『パックンパペット』一連の用例についてみると、例えば、新聞の記事及びインターネットの各種商品情報等を紹介するサイトを検索すると、胴体に手を突っ込んで口をパクパクさせる縫いぐるみが在ることからすれば、指定商品『おもちゃ,人形』について使用した場合、これに接する需要者・取引者は、『口の部分を開閉させ手で操る人形であること』即ち、商品の品質を表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「パックンパペット」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「パペット」の文字が、「操り人形、指人形」等の意を表す語であるとしても、前半部の「パックン」の文字部分が、特定の語義を有しない造語と認められることから、これよりは原審説示の如き意味合いを認識させるものとは言い難く、商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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