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Trademark Appeal Case

引用商標の存続期間満了

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24502(T2003−24502/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として平成15年1月20日に登録出願されたものである。

指定商品については、平成15年9月10日付けの手続補正書により、第29類「アロニアの加工果実,アロニアの冷凍果実,アロニアの果実及び果汁入り乳製品,アロニアを原料とする食用油脂」及び第30類「アロニアの果実及び果汁を混入した菓子及びパン,アロニアを原料とする食酢,アロニアを原料とするドレッシング,アロニアを原料とする焼肉のたれ,アロニアを原料とする香辛料,アロニアを混入した穀物の加工品」と補正された。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、登録第2647161号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2647162号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2663087号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2663088号商標(以下「引用4商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用1商標及び引用2商標の商標権は、平成16年4月28日に存続期間満了により消滅しており、また、引用3商標及び引用4商標の商標権は、平成16年5月31日に存続期間満了により消滅していることが各当該商標登録原簿の記載により認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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