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Trademark Appeal Case

著名商標の混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91494号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4134452号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4134452号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Burton」の文字を左横書きしてなり、平成8年11月1日に登録出願され、商品の区分第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成10年4月10日に設定の登録がなされたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の使用する著名商標にただ乗りするものであり、かつ、申立人の名称の著名な略称よりなる商標であるから、商標法判4条第1項第7号及び同第8号に該当する。

また、商標「BURTON/バートン」は、申立人の業務に係る商品「スノーボード」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、商標「BURTON/バートン」に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

さらに、申立人の調査した範囲においては、本件商標の商標権者が本件商標の指定商品に係る業務を行っている事実は発見できなかったから、本件商標は、同法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Burton」の文字を書してなるところ、申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人(ザ・バートン・コーポレーション)は、米国で1977年に設立された、スノーボード、スノーボード用手袋・被服、バッグ等の製造販売を中心とした会社であり、会社設立以来、全商品にハウスマーク「BURTON」を約20年に亘り使用しており、現在、申立人の米国におけるスノーボードのシェアーは、30%を占めていて、年間売上高は、約225億円に達していることが認められる。

日本でも、これらの商品は1981年より販売が開始され、現在では、バートン・スノーボード・ジャパン(申立人の日本支社)から、販売代理店を通じて全国600の小売店で販売されていることが認められる。そして、申立人の商標が使用されたスノーボードの日本におけるシェアーは、日本で第一位の20%以上となっていることが認められるものである。

そうとすれば、商標「BURTON」は、申立人の業務に係る商品「スノーボード」を表示する商標として、少なくとも本件商標の出願時には、需要者の間に広く知られるに至ったと認められるものである。

しかして、本件商標は、「Burton」の文字からなるものであって、申立人の使用に係る商標「BURTON」と同一の綴り文字よりなるものであり、また、その指定商品「眼鏡」はファッションに関係する商品といえるもので、申立人の使用に係る商品「スノーボード」とは需要者層が共通することが多いといえるものであるから、これに接する取引者・需要者は、前記したことよりして、容易に申立人を想起させるといえるものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品、若しくは、申立人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

商標権者は、平成11年3月16日付取消理由通知に対する意見書において、「『BURTON』商標は商標権者が昭和57年から日本国内で展開していたブランドである。また、アメリカで『BURTON』と言えば『バートン・マニファクチュアリング・カンパニー・インコーポレイテッド社』の『ゴルフ・バッグ』が有名であり、イギリスで『BURTON』と言えば『BURTON MENSWEAR』ストアーが有名であり、日本で『BURTON』と言えば『東洋ゴム工業(株)』の『靴』のブランドとして有名である。」等と述べ、また、他の審査事例等を提示しているが、商標権者の提出に係る上記に関する証拠をもってしても、本件の判断を左右するものではないから、本件については上記認定のとおりである。

以上、商標権者の意見は、採用することができない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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