結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18143(T2003−18143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AMAZON PLUS」の文字(標準文字による)よりなり、第6類「鉱石」を指定商品として、平成13年10月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成17年10月12日付け手続補正書において、第1類「非金属鉱物」に補正されたものである。
原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。
(1)本願商標は、その構成中に「AMAZON」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中「アマゾン産の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願商標は、その構成前記したとおり、「AMAZON PLUS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「AMAZON」の文字部分は、それが指定商品について使用された場合、直ちに産地名と理解、認識されるというよりは、一般に知られている、南アメリカ大陸北部の川である「アマゾン川」を認識させるものとみるのが自然といえる。
そして、本願商標は、「AMAZON」の文字と「PLUS」の文字が、軽重の差なく一連に「AMAZON PLUS」と表されているものでもあるから、かかる構成においては、ここから「AMAZON」の文字部分が商品の産地名を表す語として分離して認識され、本願商標が、「アマゾン産の商品」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできないというべきであり、むしろ、構成全体をもって、一種の造語と認識され、把握されるとするのを相当とする。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
また、本願の指定商品は、前記のとおり補正された結果、商品の範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するものとした拒絶の理由は解消し、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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