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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6797(T2004−6797/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「アンチブリリアンススティック,その他の化粧品」を指定商品として、平成14年8月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成15年10月8日付け提出の手続補正書により、第3類「てかりを抑制する効果を有するスティック状のファンデーション」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、格別顕著とも認められない『3個の黒丸』と感嘆符との間に『くすんだ、輝きのない、つや消し』等の意を想起させる『ET MAT』の文字を書して『...ET MAT!』と表示してなるにすぎず、また、「マット」については『口紅を塗った後、マットに仕上げるときはシャドーでおさえます。』、『重ね塗りするたびにマット感がアップ。』等の如く上述の意味合いで使用されているから、これを本願指定商品中くすんだ色にする商品、輝きをおさえる商品等に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成前半部の「...」も最後の感嘆符も全て含めて、視覚上、全体として、まとまりよく一体に構成されているものである。

そして、その構成文字中の個々の単語の意味から、原審説示の如き意味合いが看取されるものであるとしても、かかる構成においては、直ちにこれがその指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものというべきではなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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