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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「商標の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−6797(T2004−6797/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−6797(T2004−6797/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6797(T2004−6797/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「アンチブリリアンススティック,その他の化粧品」を指定商品として、平成14年8月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成15年10月8日付け提出の手続補正書により、第3類「てかりを抑制する効果を有するスティック状のファンデーション」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、格別顕著とも認められない『3個の黒丸』と感嘆符との間に『くすんだ、輝きのない、つや消し』等の意を想起させる『ET MAT』の文字を書して『...ET MAT!』と表示してなるにすぎず、また、「マット」については『口紅を塗った後、マットに仕上げるときはシャドーでおさえます。』、『重ね塗りするたびにマット感がアップ。』等の如く上述の意味合いで使用されているから、これを本願指定商品中くすんだ色にする商品、輝きをおさえる商品等に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成前半部の「...」も最後の感嘆符も全て含めて、視覚上、全体として、まとまりよく一体に構成されているものである。

そして、その構成文字中の個々の単語の意味から、原審説示の如き意味合いが看取されるものであるとしても、かかる構成においては、直ちにこれがその指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものというべきではなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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