結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18140(T2003−18140/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AMAZON SB」の文字(標準文字による)よりなり、第6類「鉱石」を指定商品として、平成13年10月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成17年10月12日付け手続補正書において、第1類「非金属鉱物」に補正されたものである。
原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。
(1)本願商標は、南アメリカ大陸北部の川である「アマゾン」を指す「AMAZON」の欧文字と、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として取引上類型的に使用されている「SB」の欧文字を「AMAZON SB」と普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品に使用するときは「アマゾン産の品番SBの商品」等の意味合いを理解させるにとどまり、需用者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願商標は、その構成前記したとおり、「AMAZON SB」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「AMAZON」の文字部分は、それが指定商品について使用された場合、直ちに産地名と理解、認識されるというよりは、一般に知られている、南アメリカ大陸北部の川である「アマゾン川」を認識させるものとみるのが自然といえる。
そうとすると、前記した「AMAZON」の文字と、「SB」の欧文字を「AMAZON SB」と標準文字で表してなる本願商標から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、十分に識別力を有するものと認められる。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
また、本願の指定商品は、前記のとおり補正された結果、商品の範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するものとした拒絶の理由は解消し、本願商標が同法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。