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Trademark Appeal Case

仏語商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6798(T2004−6798/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLUS QUE PARFAIT!」の文字を書してなり、第3類「クリーム状ファンデーション,その他の化粧品」を指定商品として、平成14年8月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『きわめて完全だ』等の意味を有するものと認められる『PLUS QUE PARFAIT!』の文字及び感嘆符を書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、単に、極めて完全な商品、この上なく完全な(欠点のない)商品であること、すなわち商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PLUS QUE PARFAIT!」の文字よりなるところ、その構成中の「PLUS QUE」が「非常に・・・な」の意味、「PARFAIT」が「完全な、完璧な」の意味をそれぞれ有する仏語であるとしても、語句全体として、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難いものであるばかりでなく、むしろ、語句全体としては、「【大過去】(plus-que-parfait) インド−ヨーロッパ語などの時間表現の一。過去の一時点を基準にして、出来事や動作がその時点以前に終了し、その帰結が何らかの形でその時点まで及んでいることを表す。過去完了。」(広辞苑第五版参照)を表す既成語であることからすれば、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質等を表示するものとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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