Trademark Appeal Case
商標と役務の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−8451(T2004−8451/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第43類「老人の養護,老人の養護に関する情報の提供,老人の養護に関するコンサルティング,障害者の養護,障害者の養護に関する情報の提供,障害者の養護に関するコンサルティング,訪問介護,訪問介護に関する情報の提供,訪問介護に関するコンサルティング,保育所における乳幼児の保育」を指定役務として、平成15年6月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3308953号商標(以下「引用商標1」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の利用に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機の貸与,布団の貸与,家事の代行,子供の世話,総合保安システムを用いた火災警備・ガス漏れ警備・防犯警備」を指定役務として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4471605号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成11年3月4日に登録出願、「心」の文字を書してなり、第42類「天然温泉水を利用した温熱刺激療法の施術の提供,海草等のミネラルを混入して肌に塗布するとともにこの状態のままで遠赤外線を照射する施術の提供,アロマテラピーの提供,カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,美容情報の提供,天然温泉水・医療品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,地震情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,バイオテクノロジーに関する研究,環境保護についての助言,機械器具に関する試験又は研究,人文科学に関する研究,地球環境に関連する森林問題の研究,衣服その他のファッションの研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,知的財産権の利用に関する契約の代理又は媒介,技術移転の仲介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,保安システムを用いた火災警備・ガス漏れ警備・防犯警備,現金輪送車の警備,防災情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,事務所又は住宅における盗聴機の発見及び除去,人物情報の提供,人物の履歴・著書・論文等に関する情報の提供,在宅療養のための医療機関の紹介,青少年のいじめや非行に関する相談,身の上相談,人生相談,障害者の生活相談,星占い,手相占い,姓名判断,墓相に関する診断・指導,印相に関する鑑定・相談,占いに関する情報の提供,療養者に対する入浴・排泄・食事の介護,リハビリテーション施設の提供,心理検査,心理相談,催眠療法による治療,温泉療法による治療,栄養の指導,在宅老齢者に対する入浴・排泄・食事の介護,身体障害者の介護,在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談,老人の養護,老人保健施設における介護,老人ホームにおける養護,老人の養護に関する情報の提供,育児に関する助言,育児に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,編み機の貸与,ミシンの貸与,植木の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与,おむつの貸与,ナプキンの貸与,ネックレス・イアリング等の身飾り装身具の貸与,暖冷房装置の貸与,医療用機器の貸与,診療用測定機器の貸与,血圧計の貸与,介護用マットレスの貸与,介護用入浴器・便器の貸与,介護用おむつの貸与,歩行器の貸与,松葉杖の貸与,超音波診断装置の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,シーツの貸与,枕の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,太陽熱を利用した温水器の貸与,空気清浄機の貸与,電気こたつの貸与,ホットカーペットの貸与,布団乾燥機の貸与,コーヒーメーカーの貸与,ズボンプレッサーの貸与,理化学機械器具の貸与,印刷機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,アートフラワーの貸与,ペーパータオル機の貸与,目覚まし時計の貸与,ハンドバッグ・袋物の貸与,履物の貸与,アイロンの貸与,可搬式仮設建物の貸与,プレハブ式クリーンルームの貸与,簡易試着室の貸与,簡易屋台の貸与,印刷物の企画及び編集,書籍の企画,文書の編集,プログラムの操作マニュアルの作成,手紙の代書,観賞魚の飼育,安全錠前開け,花の飾りつけ」を指定役務として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、図形と文字とを結合した構成よりなるものであるところ、該図形部分が5つの花弁状の図形から構成されているとしても
、具体的な花の種が特定できるものとはいい難く、また、図形部分と文字部分とは、観念上密接な関係を有するものとは認め難いものであるから、これらの図形と文字とを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の理由があるものとはいえないものである。
さらに、一般的に商標に接する取引者、需要者は、それが図形と一体になっている否かにとらわれることなく、称呼することが可能であれば、自由に称呼し、取引等に資するというのが相当であるから、本願商標に接する取引者、需要者は、読みやすい「心」の文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが取引の経験則上相当である。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「心」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を発揮する主要な部分ととらえて取引に資することも少なくないというのが相当であるから、本願商標からは、その構成文字に相応して「ココロ」の称呼及び「心」の観念を生ずるものと認める。
他方、引用商標1は、後掲のとおり、円輪郭内に「心」の文字を配してなるものであるところ、該円輪郭は簡単かつありふれたものであり、また、「心」の文字が顕著に表されていることから、簡易迅速を旨とする取引界にあっては、この部分をとらえて、「ココロ」の称呼及び「心」の観念をもって取引に資されるものと認められる。
また、引用商標2は、「心」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ココロ」の称呼及び「心」の観念が生じること明らかである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、それぞれの外観において相違するものであるとしても、「ココロ」の称呼及び「心」の観念を共通にする類似する商標であって、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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