Trademark Appeal Case
目印ポールの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−1367(T2004−1367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「目印ポール」の文字を標準文字で書してなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤーロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」及び第19類「タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」を指定商品として、平成14年12月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「目印としての棒」の意味合いを容易に認識させる「目印ポール」の文字を標準文字をもって書してなるものである。しかして、道路幅の目印としてのポールが積雪の多い地域における道路の路肩に設置されていること、また、工事・建築現場などにおいて、車止め又は車両進入防止の目印としてのポールが使用されていること等を考慮すると、当該文字を本願指定商品中、例えば「前記意味合いに照応する金属製ポール,同金属製以外のポール」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が前記意味合いでの用途に用いられるポールであることを認識するに止まり、単に商品の品質を表示したものと把握し、理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「目印ポール」の文字よりなるところ、その構成中の「目印」の文字は、「見つけるためのしるし。見覚えのためのしるし。めあて。もくひょう。」等の意味を、「ポール」の文字は、「細長い棒竿。旗竿、測量用の棒、棒高跳用の棒など。」等の意味(いずれも「 広辞苑第五版」株式会社岩波書店発行)を有するものであり、全体として「目印用のポール」の意味合いが容易に認識されるものである。
そして、その構成中の「ポール」の文字に関しては、一般的によく知られている語であり、その商品との関係で、それがポール状(細長い棒竿状)の形態であることを容易に看取させるものである。
また、「ポール」の語については、看板、標識、表示板などに関連して使用されており、「ポール」そのものを標識などとして用いたり、看板、標識、表示板などの支柱として用いられているものである。
そうとすれば、本願商標からは、「目印用のポール」の意味合いが理解されるものであり、これをその指定商品中の「目印用の金属製ポール,目印用の金属製以外のポール」に使用したときは、取引者、需要者は、「目印用のポール」であると認識するものであるから、これよりは、商品の品質、用途を表示するにすぎないものというべきである。
そして、以下の新聞記事やインターネット情報をみても、「ポール」及び「目印ポール」の文字が、商品の品質、用途を表示するものとして使用されている事実が認められる。
(1)2005.04.07 中日新聞 朝刊 14頁 飛騨版には、「乗スカ事業計画 予算など決める 高山で協議会」の見出しの下に「本年度予算は、繰越金の増額に伴い、支出費に除雪目印ポールの改修費などを盛り込んだ。」の記載がある。
(2)2001.07.01 読売新聞 東京朝刊 34頁には、「八幡平国立公園の除雪ポール穴に小動物の死骸 県、調査し対応検討へ」の見出しの下に「◆小動物に死の落とし穴 除雪目印ポール引き抜いた跡・・・除雪用の目印にするスノーポールを差し込む穴に、野生のアカネズミやカエルなどの小動物が落ち、数十匹単位で死んでいるのが見つかった。」の記載がある。
(3)1992.07.11 高知新聞 夕刊 6頁には、「マッキンリー登頂 高知・愛媛合同隊の記録 (5)最終回 足元に目印ポール」の見出しの下に「頂上の目印は竹のポールと聞いていた。足元を見てみる。と、確かにポールがある。」の記載がある。
(4)インターネットの「http://members.jcom.home.ne.jp/sei.ken/」のホームページには、「旗ポール」の表示及び「ロープ式」、「最も普及しているスタンダードなタイプのポールです。」(説明)の記載がある。
(5)インターネットの「http://www.nichiho-net.com/goods1/goods_sign1_10a.html」のホームページには、「保安用品販売」「看板・標識・表示板」の表示及び「標識・ポール」の記載がある。
(6)インターネットの「http://www.rakuten.co.jp/anzenkiki/602568/481604/」のホームページには、「路側用標識ポール(立ん棒)」の表示及び「工事現場、立入禁止区域に設置して危険区域の表示をする。歩道と車道の区分帯に使用すれば最適です。」の記載がある。
(7)インターネットの「http://www.wako-sangyo.co.jp/pole/pole1.html」のホームページには、「ポール・スタンド類」の表示及び「ポール(スライド式)」の記載がある。
(8)インターネットの「http://www.rakuten.co.jp/anzenkiki/586438/」のホームページには、「スノーポール」の表示及び「当社は、スノーポール専門メーカーです。」「PPスノーポール」「V型スノーポール」「ソーラー式スノーポール」の記載がある。
(9)インターネットの「http://www.rakuten.co.jp/p-image/504072/429131/429162/」のホームページには、「☆駐車場制限標識」の表示及び「●標識ポールスタンド」の記載がある。
(10)インターネットの「http://www.sanei-kaihatu.co.jp/sign/sign.htm」のホームページには、「サイン・標識」の表示及び「5−19 認識ポ−ル 夜間作業の安全確保に非常に便利で、安全に多目的に使用できます。」「5−20−1 路肩ポ−ル 場内用」「5−20−3 目印ポール(簡易型路肩ポール)」の記載がある。
(11)インターネットの「http://www.h6.dion.ne.jp/~rano/mm-no/yukihafuru.html」のホームページには、「雪はふるふる」の表示及び「除雪の目印ポールを立てなかった為に、除雪車に削られた庭」(画像のコメント)の記載がある。
(12)インターネットの「http://snow-white.cocolog-nifty.com/first/2004/week53/」のホームページには、「雪対策」の表示及び「中には、通常は、反射板のついたポールなのですが、冬の時期になると伸ばして除雪用の目印ポールになるタイプもあります。」の記載がある。
(13)インターネットの「http://www.sekisuijushi.co.jp/jg/sk/index/engei_5.html」の請求人のホームページには、「農業や家まわりの溝などの危険区域を知らせるお手軽ポール」「目印ポール」の表示及び「■特長 ●農家や家まわりの溝など危険区域を知らせるお手軽ポールです。溝や段差のある場所に差し込んで、暗い夜道の目印としてご使用いただけます。積雪時の目印用として。●差し込み具合により反射シールの高さが調整できます。●雪の中で映えるオレンジ色で視認性に優れています。」の記載がある。
なお、請求人は、「本願商標中の「ポール」の文字が「棒」の意味合いを有する「pole」の表音と認められるとしても、「目印としての棒」の意味合いが一義的に看取されるべきでない。」旨主張するものであるが、先に掲げたホームページにおいて、「ポール」の語が、商品の表示として普通に使用されていることが認められ、商品の内容が紹介されていることからすれば、本願商標は、「目印用のポール」の意味合いで取引者、需要者に認識されるものと認められるのであって、その商品の品質、用途を表示するにすぎないものと理解、認識されるといわなければならないから、請求人の上記主張を採用することはできない。
以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品中の「目印用の金属製ポール,目印用の金属製以外のポール」に使用したときは、「目印用のポール」を認識させるものであり、その商品の品質、用途を表示するにすぎないものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記した商品以外の商品に使用したときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するといえる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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