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結論
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著名商標との混同
- 審判番号
- 平成10年異議第91550号
- 審判種別
- 異議
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4128010号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年9月29日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年3月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の著名な略称であり、かつ、申立人がその業務に係る商品「たばこ」について永年使用し、周知・著名な別紙(2)に示すとおりの構成よりなる商標と類似するものであるから、これをその指定役務について使用した場合、申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第8号、同第15号、同第11号及び同第7号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 本件商標に対する取消理由
申立人は、本件商標より先に出願され、先に登録された「JT」のモノグラムを表してなり第42類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務(商品)を指定役務(商品)とする登録第3086084号商標及び同第2381415号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)を引用している。
そして、申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標は、申立人の名称「JapanTobaco」(及び「JoifulTime」)の頭文字「J」「T」を表すものとして、1988年4月頃より採択、使用され、翌年に、正式にコミュニケーション・ネームとして採用され「ジェイテイ」の称呼をもって、広く一般に知られていることが認められる。
しかして、本件商標は、構成上部のモノグラム及び下部に書された文字よりすれば「ジェイテイ」の称呼を生ずるものであるから、これに接する取引者・需要者は、前記したことより容易に申立人を想起させるといえるものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定役務について使用した場合、申立人の業務に係る役務、若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認める旨の商標登録の取消理由を通知した。
4 商標権者の意見
(1)申立人の最初の商標登録出願(昭和63年10月6日付)については、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録を受けることが出来ないものである。
(2)申立人の識別力のない商標が商標法第3条第2項によって認められたとしても、それは申立人は1989年(平成1年)4月1日より広告活動を開始して、周知・著名になったとしている。
(3)商標権者は、申立人の広告活動以前の1988年(昭和63年)12月5日に株式会社ジェイテイとして法人登記をし、株式会社「J・T」(ジャパンテクノ)として法人登記と同時に営業活動を行っており、商標法第32条による先使用権も発生している。
(4)申立人の商標登録が商標法第3条第2項によって認められた場合は、商標法第26条第1項第1号の制限があり、仮に申立人の商標登録が商標権者の商標登録より先であるとしても、商標権者の「J・T」は法人登記された社名であり商標権の効力自体が及ばないはずである。
5 当審の判断
商標権者は、引用商標はもともと識別力のない商標であって、商標法第3条第2項の適用を受けて登録されたものであるように主張しているが、引用商標は商標法第3条第2項の適用を受けて登録されたものではなく、引用商標の表現態様からみれば、かなりな程度に特異な構成からなる独創的なものとみられるもので、十分に自他役務(商品)の識別標識としての機能を有するものである。
そして、引用商標は、商品「たばこ」に使用され、本件商標出願時において、既に著名なものとなっていたことは、取消理由通知で述べたとおりである。くわえて、引用商標は、申立人の業務に係るいわゆるハウスマーク(同一事業者に係る取引商品<役務>の全般に渡って使用される代表的出所標識)であることも同人提出の甲各号証を総合勘案し認めうるところである。
次に、商標権者は、申立人が引用商標を採択・使用する以前に法人登記をし、営業活動を行っていたと主張しているが、法人登記をもって他人の商標権に対する対抗要件にはなり得ないことは商標法に照らしても明らかである。
しかして、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用する場合、これが申立人の業務に係る役務、若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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