結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7408(T2005−7408/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユア」の文字を標準文字により書してなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年6月22日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同17年3月2日付け手続補正書により、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充填した保温保冷具,火鉢類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1550465号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和51年9月13日登録出願、第19類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同57年11月26日に設定登録、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、平成16年4月21日に、第11類、第14類、第16類、第20類、第21類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ユア」の称呼及び「あなたの」の観念が生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲に示したとおり、図形及び「yuwa」の欧文字よりなるところ、構成中の文字部分に着目し、「ユワ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「ユア」の称呼と引用商標から生ずる「ユワ」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾に位置する「ア」と「ワ」の音に差異を有するものであり、本願商標の「ア」の音が、口を広く開いて発する母音であるのに対し、引用商標の「ワ」の音は、声帯を半開きにして出す有声摩擦子音〔w〕と母音〔a〕との結合した音節からなるものであって、それぞれ発音方法の違いにより音質を著しく異にするものであるから、これらの差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものでなく、両称呼をそれぞれ称呼したときには、十分に聴別し得る差異を有するものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観上十分に区別し得るものであり、観念においても比較し得ないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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