結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2598(T2004−2598/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「王将」の文字(標準文字による)よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成15年4月11日付け手続補正書において、第30類「スープ付調理済中華そばのめん」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した商標は、以下の1.ないし11.のとおりである。
1.登録第53404号商標(以下、「引用(1)商標」という。)
別掲(1)のとおりの構成よりなり、明治45年6月1日登録出願、第47類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として明治45年6月24日に設定登録され、その後、6回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第1類、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする指定商品の書換登録が平成15年11月19日になされ、現に有効に存続しているものである。
2.登録第2260893号商標(以下、「引用(2)商標」という。)
別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年4月7日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年8月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3.登録第2550153号商標(以下、「引用(3)商標」という。)
別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年1月10日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年6月30日に設定登録され、その後、平成15年2月12日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする指定商品の書換登録が平成15年7月2日になされ、現に有効に存続しているものである。
4.登録第2722826号商標(以下、「引用(4)商標」という。)
「OHSHO FOOD SERVICE」の文字を横書きしてなり、平成2年1月10日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年8月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
5.登録第2722827号商標(以下、「引用(5)商標」という。)
「GYOZA NO OHSHO CHAIN」の文字を横書きしてなり、平成2年1月10日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年8月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
6.登録第2722828号商標(以下、「引用(6)商標」という。)
「王将フードサービス」の文字を横書きしてなり、平成2年6月22日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年8月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
7.登録第3069145号商標(以下、「引用(7)商標」という。)
別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年8月11日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成7年8月31日に設定登録されたものである。
8.登録第3069146号商標(以下、「引用(8)商標」という。)
別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成4年8月11日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成7年8月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
9.登録第4079331号商標(以下、「引用(9)商標」という。)
「大阪王将チェーン株式会社」の文字を横書きしてなり、平成8年1月25日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年11月7日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
10.以下の30件は、いずれも指定商品を商標登録原簿又は願書記載のとおりとする引用商標である。
登録第444435号商標、登録第1006578号商標、登録第1651465号商標、登録第1811658号商標、登録第1811659号商標、登録第1846939号商標、登録第1902940号商標、登録第1913425号商標、登録第2520732号商標、登録第2575466号商標、登録第2617596号商標、登録第2632374号商標、登録第2647136号商標、登録第2689982号商標、登録第2689983号商標、登録第2692841号商標、登録第2697853号商標、登録第2697854号商標、登録第2722394号商標、登録第2722829号商標、登録第3069143号商標、登録第3069144号商標、登録第4143792号商標、登録第4143793号商標、登録第4143794号商標、登録第4266400号商標、登録第4266401号商標、登録第4282402号商標、登録第4287981号商標、商願2002−3824号商標(以下、これらをまとめて「引用A商標」という。)
11.以下の8件は、いずれも指定商品は商標登録原簿記載のとおりであるが、いずれも本願出願人に移転登録がなされた引用商標である。
登録第509755号商標、登録第1673048号商標、登録第1673049号商標、登録第1673050号商標、登録第2471182号商標、登録第2643796号商標、登録第2675860号商標、登録第2686508号商標(以下、これらをまとめて「引用B商標」という。)
1.引用A商標について
本願商標の指定商品は、前記のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。したがって、本願商標の指定商品と引用A商標の指定商品は、互いに抵触しないものとなった(なお、現在、既に権利が消滅しているものも含まれている。)。
2.引用B商標について
引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示変更が、いずれも平成15年4月24日になされており、その結果、本願の出願人と、引用B商標の商標権者とは同一人となったものである。
3.引用(2)ないし(9)商標について
本願商標は、前記のとおり、「王将」の文字を標準文字で表してなり、「オウショウ」の称呼を生ずるものである。他方、引用(2)、(3)、(7)及び(8)商標は、その構成中に図形部分を有してなるものであるが、これらの商標が「OSHO」又は「OHSHO」の文字からなるものと常に理解されるともいえないものであり、これより、「オウショウ」の称呼は生じないものとするのが相当である。また、引用(4)、(5)、(6)及び(9)商標は、その構成前記のとおりであるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであって、他に、構成中の「OHSHO」又は「王将」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
してみると、引用(2)ないし(9)商標から、「オウショウ」の称呼は生じないとするのが相当である。
また、本願商標と引用(2)ないし(9)商標は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用(2)ないし(9)商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しないものである。
4.引用(1)商標について
本願商標と引用(1)商標は、その構成から「オウショウ」の称呼が生ずること明らかであるから、本願商標の指定商品と、引用(1)商標の指定商品が類似するかどうか検討する。
本願商標の指定商品は、調理済みの商品であることから、手軽に食することができる商品であるのに対し、引用(1)商標の「めん類」以外の指定商品は、穀物又は粉類であって、それらと本願商標の指定商品は、その生産部門、販売部門等を異にするものであり、両者は、非類似の商品と認められる。
また、引用(1)商標の指定商品は、上記以外に「めん類」を含んでいるものであるが、本願商標の指定商品は、前記したとおり、調理済みの商品であって、手軽に食することができる商品であるのに対し、「めん類」は、半加工品であって、さらに調理を必要とするものである。そして、昨今、本願商標の指定商品を含む調理済みの商品については、コンビニエンスストアや食料品店等で、すし、べんとう等の類と同一の特定コーナーが設けられて販売されている場合が一般的であるのに対し、「めん類」は、製造販売業者から飲食店に販売されるか、食料品店等で販売される場合であっても、前記、調理済み商品のコーナーとは別のコーナーで販売されるのが一般的である。
してみると、引用(1)商標の指定商品中「めん類」は、本願商標の指定商品の原材料の一つであるとしても、本願商標の指定商品と引用(1)商標の指定商品は、調理済み商品と半加工品の相違があり、また、その販売場所を異にする場合が一般的であるから、互いに非類似の商品とするのが相当である。
5.結び
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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