sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9245(T2002−9245/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バーリィグリーン」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月18日に登録出願、その後、指定商品については、同17年11月25日付けの手続補正書により、第29類「麦類若葉を主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『バーリィグリーン』の文字を書してなるところ、構成中の『バーリィ』の文字部分は『大麦』の意味を有する『barley』の表音と認められ、また、『グリーン』の文字部分は『緑、緑色』等の意味を有するから、これを本願指定商品中『大麦を用いた緑色の商品』に使用しても、単に商品の品質、原材料、色彩を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「バーリィグリーン」の文字よりなるところ、その構成中の「バーリィ」の文字部分は、「大麦」を意味する英語「barley」の表音として、また、「グリーン」の文字部分は、「緑、緑色」等を意味するものとして、それぞれ認識されることがあるとしても、両語を結合した本願商標のかかる構成文字からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、これが、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。また、「バーリィグリーン」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質等を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、特定の熟語的意味合いを生じない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。