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Trademark Appeal Case

称呼共通でも外観・観念で非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6639(T2004−6639/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成16年4月1日付け提出の手続補正書により、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第2644850号商標(以下「引用A商標」という。)は、「彩菓亭」の文字を横書きしてなり、平成4年2月5日に登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。

そして、その後、同16年3月30日に商標権存続期間の更新登録、さらに、同17年10月12日に、第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3037332号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年4月28日に設定登録されたものである。

(3)登録第3076604号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年9月29日に設定登録されたものである。

そして、その後、平成17年9月6日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「菜菓亭」の文字を筆文字風に書し、当該文字の右下に、小さく「菓子処」の文字を書したビーンズ状の図形を配して、全体としてまとまりよく一体に表しているものであるところ、これからは、「菜菓亭」の文字部分に相応して「サイカテイ」の称呼が生ずるものである。

他方、引用A商標は、「彩菓亭」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「サイカテイ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標と引用A商標の類否について検討するに、両商標は、「サイカテイ」の称呼を共通にするものであるとしても、外観においては、明らかな差異を有するものである。

また、ともに特定の意味合いを有さない造語というべきものであるから、観念については比較することができないとしても、「菜菓亭」及び「彩菓亭」の3文字中の語頭部分における「菜」と「彩」の文字自体の有する字義が、それぞれ「(菜)な。野菜。おかず。」と「(彩)いろどり。あや。ひかり。」であるから、両者は異なった印象を与えるものである。

してみると、本願商標と引用A商標とは、称呼において共通性があるものの、両商標の外観や漢字の有する字義の相違等による差異が明らかであり、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標をその指定商品に使用した場合、引用A商標を使用した商品との間に、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用A商標は、互いに類似しない商標というべきである。

さらに、本願商標と引用B商標及び引用C商標との類否については、本願について、前記1に示したとおりの指定商品の補正がされた結果、本願に係る指定商品と引用B商標及び引用C商標に係る指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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