結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7840(T2003−7840/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マイナスパワフルイオン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年8月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マイナスパワフルイオン』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願指定商品を取り扱う業界において、暖冷房装置などにリラクゼーション効果や蚊などの害虫を寄せつけない効果などがあるといわれている『マイナスイオン』を発生させる商品が多数あり(“プラズマ・イオン大清快”東芝キャリア株式会社)、空気清浄用のイオン発生器などの商品に『パワフル・イオン発生器』と商品説明されていること(“イオナイザー”株式会社アド・ビーカンパニー)よりすれば、全体として『マイナスの強力なイオン』程の意味合いを認識させる本願商標をその指定商品に使用しても『マイナスの強力なイオンを発生させる商品』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、機能を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「マイナスパワフルイオン」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「マイナスパワフルイオン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中に「大気中に存在する負の電荷を帯びた水分子の集合体」の意味を有する「マイナスイオン」の文字を構成する「マイナス」と「イオン」の各文字を含むものであるとしても、これらの文字の間に「強力な」等の意味を有する「パワフル」の文字を配した構成よりなるものである。
しかして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「マイナスイオン」を大量に発生させる機能を「パワフル・イオン発生器」、「パワフルイオン運転」等のように表し広告、宣伝をしている事実があるとしても、その事実をもって、本願商標からは、原審説示の「マイナスの強力なイオン」のごとき意味合いを暗示させ得ることを否定しないまでも、その意味するところから、これが具体的に、いかなる商品の品質・機能を表すものであるかを、にわかに認識、理解し得ないものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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