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Trademark Appeal Case

KISS商標の称呼・観念類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22346(T2003−22346/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KISS」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「つけづめ」を指定商品として、平成12年10月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3107025号商標(以下「引用商標」という。)は、「キッス」と「KISS」の文字を上下二段に横書きしてなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成5年3月2日に登録出願、平成7年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「KISS」の文字よりなるところ、該文字は「キス、口づけ」等を意味する英語として親しまれたものであるから、「キッス」又は「キス」の称呼を生じ、「キス、口づけ」の観念を有するものでる。

他方、引用商標は、「キッス」と「KISS」の文字よりなるところ、外来語及び英語としていずれも親しまれたものであるから、「キッス」の片仮名文字部分に相応して「キッス」の称呼を生じ、「キス、口づけ」の観念を有するものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否についてみるに、両者は、ともに「キッス」の称呼及び「キス、口づけ」の観念を同一にするから、その称呼及び観念において互いに類似するものであり、また、欧文字部分においてその綴りを同一にするから、外観においても互いに類似するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似する商標と認められるものであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、審判請求書において、引用商標に係る審決取消訴訟を理由に、本願の審理の猶予を求めているが、引用商標に対する商標登録取消し審判は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年5月10日に請求不成立の審決が確定し、その登録が平成16年6月1日になされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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